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はじめに
相続登記のご相談で、「費用はどれくらいかかりますか」という質問をよくいただきます。 相続登記にかかる費用は、大きく分けると次の3つです。
登録免許税(国に納める税金)
書類の取得費用などの実費
司法書士に依頼する場合の報酬
それぞれ見ていきます。
1. 登録免許税 — 評価額の0.4%
登録免許税は、登記を申請するときに法務局へ納める税金です。 相続による所有権移転登記の税率は、**固定資産税評価額の0.4%(1,000分の4)**です。
計算例
土地・建物の固定資産税評価額の合計が1,000万円の場合 → 1,000万円 × 0.4% = 40,000円
同じく合計が2,000万円の場合 → 2,000万円 × 0.4% = 80,000円
評価額は、毎年春に市町村から届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)で確認できます。市町村の窓口で固定資産評価証明書を取得しても確認できます。
なお、遺言による遺贈の場合、相続人への遺贈は相続と同じ0.4%ですが、相続人以外の方への遺贈は2%(1,000分の20)になります。
登録免許税が免税になる場合があります
次のいずれかに当たる土地の相続登記は、令和9年(2027年)3月31日まで登録免許税が免税になります(租税特別措置法第84条の2の2)。
価額が100万円以下の土地の相続登記
相続した方が、登記をしないまま亡くなられた場合に、その方を名義人とするための登記(数次相続の中間登記)
山林や田畑など、評価額の低い土地が含まれる相続では対象になることがあります。免税を受けるには、申請書に根拠となる法令の条項を記載する必要があります。
また、相続人申告登記には登録免許税はかかりません。
2. 書類の取得費用などの実費
相続登記には、次のような書類が必要です。取得にかかる手数料は実費として負担します(金額は目安です)。
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本 … 戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円
相続人全員の戸籍謄本 … 1通450円
不動産を取得する方の住民票 … 1通300円前後(自治体により異なります)
固定資産評価証明書 … 自治体により異なります(1通数百円程度)
登記事項証明書(登記簿謄本)… 窓口交付で1通600円
相続人の人数や、これまでの戸籍の異動の回数によって必要な通数が変わるため、実費の合計は数千円から1万円程度になることが多いです。令和6年3月からは、戸籍の証明書は最寄りの市区町村の窓口でも広域交付でまとめて取得できるようになっています。
3. 司法書士に依頼する場合の報酬
ご自身で申請することもできますが、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を含めて司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。 司法書士の報酬は各事務所が自由に定めることになっており、相続人の人数や不動産の数、協議書作成の有無によって変わります。
当事務所の料金の目安は、ホームページの「料金目安」ページに掲載しています。ご相談の際には、登録免許税と実費を含めた総額の見積りをお出ししますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
登録免許税は「固定資産税評価額 × 0.4%」が基本
価額100万円以下の土地などは、令和9年3月31日まで免税措置あり
実費は書類の通数によって数千円〜1万円程度が目安
司法書士報酬は事務所・案件ごとに異なるため、見積りで確認を
「評価額がいくらか分からない」という場合でも、納税通知書をお持ちいただければ概算をお伝えできます。
中川司法書士事務所(金沢市小立野) 相続・遺言、不動産登記のご相談を承っております。 TEL:076-254-1638
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