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はじめに
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。 「親が亡くなって何年も経つけれど、実家の名義はそのまま」という方も、今回の義務化の対象になります。
この記事では、相続登記をしないとどうなるのか、期限はどのように数えるのかを整理します。
相続登記には「3年以内」の期限があります
相続(遺言による場合を含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、遺産分割協議が成立して不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請が必要です。
期限の数え方(ケース別)
1. 令和6年4月1日以降に相続が開始した場合
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が期限です。
2. 令和6年4月1日より前に相続が開始していた場合
施行日前の相続も義務化の対象です。この場合の期限は、令和9年(2027年)3月31日までとなります。 何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産も対象ですので、心当たりのある方は早めの確認をおすすめします。
3. 遺産分割協議が長引いている場合
まずは相続開始から3年以内の期限が進行します。協議がまとまったら、その日からさらに3年以内に登記を申請します。
登記をしないとどうなるか
10万円以下の過料の対象になります
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります(不動産登記法第164条第1項)。
なお、期限を過ぎたら直ちに過料が科されるわけではありません。登記官が義務違反を把握した場合に催告が行われ、それでも登記がされない場合に裁判所へ通知され、過料の額は裁判所が判断する仕組みです。
「正当な理由」がある場合は過料の対象外です
法務省は、正当な理由の例として次のような場合を示しています。
相続人が極めて多数で、戸籍等の書類収集や相続人の特定に時間を要する場合
遺言の有効性や遺産の範囲などについて争いがある場合
申請義務者自身が重病であるなど、登記が困難な事情がある場合
経済的に困窮し、登記の費用を負担できない場合
「知らなかった」「忙しかった」というだけでは正当な理由にはなりませんのでご注意ください。
過料以外にも、放置するほど手続きは大変になります
名義を変更しないと、その不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません
時間が経つと相続人が亡くなって次の相続が発生し(数次相続)、関係者が増えて話合いがまとまりにくくなります
空き家の管理や固定資産税の負担をめぐって、親族間でトラブルになることがあります
期限内に話合いがまとまらないときは「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらず、期限内に通常の相続登記が難しい場合には、相続人申告登記という制度があります。
期限内に「自分が登記名義人の相続人である」ことを法務局へ申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。他の相続人の同意は不要で、相続人の一人が単独で申し出ることができます。
ただし、相続人申告登記は所有権を確定させるものではありません。遺産分割がまとまったら、あらためて正式な相続登記が必要です。
まとめ
相続登記は「取得を知った日から3年以内」が期限
令和6年4月1日より前の相続は、令和9年3月31日が期限
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象
話合いがまとまらない場合は、相続人申告登記で義務だけ先に履行できる
「期限までまだ時間があるから」と先送りしていると、書類収集だけでも思いのほか時間がかかります。ご実家の名義がどうなっているか分からない場合も含め、お早めにご相談ください。
中川司法書士事務所(金沢市小立野) 相続・遺言、不動産登記のご相談を承っております。 TEL:076-254-1638
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